2020-05-27 第201回国会 参議院 本会議 第19号
例えば、ネット上の匿名情報も今やほかの情報と突き合わせると個人を特定することができます。そのため、EUやアメリカのカリフォルニア州では匿名情報も規制の対象に入れることにしましたが、日本は今回の個人情報保護法制改正案でも対象外にしたままです。 現在、監視社会におけるトップランナーは中国です。
例えば、ネット上の匿名情報も今やほかの情報と突き合わせると個人を特定することができます。そのため、EUやアメリカのカリフォルニア州では匿名情報も規制の対象に入れることにしましたが、日本は今回の個人情報保護法制改正案でも対象外にしたままです。 現在、監視社会におけるトップランナーは中国です。
○福島みずほ君 でも、これ、今、匿名情報にならないということをおっしゃったので、個人情報がそのまま行く場合もあり得るとおっしゃったので、いろんな情報がその地域で累積、蓄積されていくじゃないですか。 このペーパー、これ政府のペーパーですが、想定される国等への情報提供の求めの例として、高齢者の在住地域の健康状態、要介護等の情報とあります。ここを求めることがこの仕組みでできるんですか。
○政府参考人(樽見英樹君) 今回の情報はまさにその匿名情報でございますので、個人情報保護法上の匿名加工ということとは制度上は別のものということでございます。
また、女性の意向、気持ちがおありでしょうから、頼りになるという人を同伴されるのも御自由でしょうし、面談ではなくて電話でということに、そういったような匿名情報の提供等々もあろうかと思いますが、それを我々の職員でやるのはいかがなものかというので弁護士ということを申し上げているのであって、私どもとしては、当然のこととして、本人の個人情報等々については秘匿ということは当然のことだと思っております。
その匿名情報によって、認定事業者があって、認定事業者も、多額の利益を上げ過ぎないように、そういった書き方があったと思うんですけれども、もちろんある程度の利益というのは生じてくると思います。で、その情報を使って、さらに製薬会社などは、薬を作ることによってもっと大きな利益を上げること、これはもちろん可能ですし、起き得るわけですね。
もちろん、制度の意義や趣旨、医療機関や国民の皆様方の理解を得るように幅広く周知、広報に努めますとともに、やはり制度の安心、これもずっと議論のあったところですけれども、安心性そして信頼に足る匿名情報であるということになるように、適切に運用を図っていくということが肝要ではないかと考えております。
これはそんなに難しいことではございませんので、インターネットを使って、そういった大学側からの匿名情報というものもしっかりと寄せていただくような措置をとるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。大臣、お答えください。
もちろん、その際には、ハッシュ化をしまして匿名情報にしてナショナルデータベースに入れるときは入れるという形を取っておりますが。 私どもは、これはもう最初に実施をいたしましたときには、特定健診、保健指導自体は新しい仕組みでございますので、まず受診率を高めていくということを一番念頭に置いて進めてまいりました。
これは匿名情報、誰がこういうことを検索したかを質問しておりませんが、こういったことがよく見えると。 じゃ、資料二の三、これは国土交通省なんですが、同じように一番から十番までドメインを説明してください。
これは、匿名情報化をして個人情報に非常に気を使って申請をしていただきますので、申請はなかなか難しいという方がいらっしゃるんですが、このオンサイトセンターにその方が出向いていただければ、そこの情報を活用して、そして、処理をしたものを承認をとって磁気データに落として活用いただくということができるわけでございます。
匿名情報の提供がございました。二月から三月にかけて協会に対して事情聴取を実施したのでありますが、もちろん匿名情報の提供があって程なく経営局長からこういうことがありますと、事情聴取もいたしますという報告を受けております。その時点で、これは非常によろしくないという認識を私自身は二月から三月の時点で持ったところでございます。
○高橋政府参考人 社団法人日本農村情報システム協会についてのお尋ねの件でございますけれども、本年一月二十九日に、総務省の東京行政評価事務所から当省に対しまして、私ども農林水産省、それから総務省、経済産業省の三省共管の法人でございます社団法人日本農村情報システム協会が虚偽の財務状況を銀行に提出して借り入れを行っているなどの匿名情報が寄せられた旨の連絡がございました。
一点目の、匿名情報以前においてこの情報が入ってこなかったのかということでございますが、残念ながら、当省といたしましては、このような事態を把握していたということではございませんでした。
○米長晴信君 一連のこういうのりとして使われないのに横流しされていたという実態を放置されていて、その重要なきっかけの一つが十九年一月のいわゆる匿名情報ということで、これ何度か同僚も指摘をしておりますけれども、これ、提供内容を出してくださいということは部会でもここでも話されておりましたけれども、改めまして、これどういう検査をしたかというのを口頭で教えてください。
「匿名情報が警察に多数寄せられているので年内に終わらせたいから協力して頂きたいと特捜部からの依頼でこれに応じた。」そう書いてあるわけです。資料の五についても同じです。早目に終わらせたい、特捜部が言った。年内に終わらせたい、特捜部が言った。 私は捜査の内容を聞いているんじゃないんです。こんなことを言って、そして終結をにおわせて本当に捜査していいのかということを聞いているんです。いかがですか。
匿名性は守られているんですけれども、いわゆる守秘義務は守られているんですけれども、匿名情報を一々確認するだけの、率直に申し上げてマンパワーもありませんし、また体制もない。要するに、うそか本当かわからない通報を一々確認できないというような、今そういう状況にあるんだと思うんですね。
そして、もう一つの状況で私は大変不思議だと思ったのは、匿名情報が入って、この人はどうも今まで入国したときに経歴に問題があった、コック歴に問題があったというかなり詳しい情報が入った。何でそんな詳しい情報が入るのかというのは、それを知っているバクシーしか入らないわけです。そういう情報が入ったために、それも判断の材料にされて入国を拒否された、こういう状況があるわけですね。